社会福祉法人 愛育会 認定こども園 あけぼの保育園 定款

第一章 総則
(目的)
第一条
 社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の事業を行う。

 (1)社会福祉事業
   (イ)保育所の経営
   (ロ)一時預かり事業の経営
   (ハ)放課後児童健全育成事業の経営

(名称)
第二条
 この法人は、社会福祉法人愛育会という。

(経営の原則)
第三条
 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事業所の所在地)
第四条
 この法人の事務所を福岡県北九州市小倉南区沼緑町二丁目1番39号に置く。

第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条
 この法人に評議員7名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)
第六条
 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議委員選任・解任委員会は監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び会員の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席して賛成することを要する。

(評議員の任期)
第七条
 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第八条
 評議員に対しては無報酬とする。

第三章 評議員会
(構成)
第九条
 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第十条
 評議員会は、次の事項について決議する。 
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表並びに収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第十一条
 評議員会、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第十二条
 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第十三条
 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。    
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議委員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。    
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第十四条
 評議員会の議事については、法令で定めれたところにより、議事録を作成する。
2 会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに記名押印する。

第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第十五条
 この婦人には、次の役員を置く。
  (1) 理事   6名
  (2) 監事   2名   
2 理事のうち一名を理事長とする。   
3 理事長以外の理事のうち、一名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第十六条
 理事及び幹事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第十七条
 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。   
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、理事長の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第十八条
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第十九条
 理事又は監事の任期は選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
2 理事又は監事は、第十五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第二十条
 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第二十一条
 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準にしたがって算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第二十二条
 この法人に、職員を置く。  
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。  
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会
(構成)
第二十三条
 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第二十四条
 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が先決し、これを理事会に報告する。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第二十五条
 理事会は、理事長が招集する。  
2 理事長がかけるとき又は理事長に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第二十六条
 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事項について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第二十七条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。

第八章 定款の変更
(定款の変更)
第三十八条
 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、北九州市長の認可(社会福祉法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。  
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を北九州市長に届けなければならない。

附  則
1.この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。  
    理事長    北野 一男  
    理 事    西村 法昭 
     〃     那賀 繁  
     〃     占部 百合子
     〃     藤岡 佐規子
     〃     北野 一惠 
    監 事    平井 希生 
     〃     北川 宜彦 
2 この定款の変更は、平成29年4月1日から施行する。 
3 第五条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。 
 この定款は、情報公開上、秘密保持の観点から一部変更し、表示しています。
 この写しは現在有効中の定款より引用しています。
 社会福祉法人愛育会 理事長 北野哲也(文責)